相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、各相続人の単独財産とすること。民法は遺産分割をすることを原則としている(九〇六~九一四)。分割方法は、遺言があればそれに従い、なければ共同相続人の協議による。協議が調わなければ、家庭裁判所にその決定を請求することができる。分割の効力は相続開始時に遡るが、それまでに第三者が得た権利は害されない。
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