「離婚協議書」の相談/金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)

金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では離婚協議書に関するお悩みに対応しております。

離婚協議書

〜離婚協議書で、離婚後の問題再発を防止します〜

せっかく苦労して離婚協議を成立させても、離婚後それをちゃんと実行してもらうためには、きちんとした書面で残す必要がございます。
離婚協議書とは、協議離婚時の取り決め事項をしっかりと書面に残し、後々にもめることがないようにする為の「保険」のような役割を果たします。
例えば、最近の事例では、毎月の養育費を10万円支払う旨を約束していたとしても、離婚後、徐々にその支払いが遅れ始め、最終的には完全に支払いが止まっているようなケースもございます。
このようなことの起らないように「強制力のある書面」を作成する必要性が、近年特に高まってきました。
当事務所では、あとでご相談者様が後悔しないために、将来が安心できる離婚協議書の書き方や作成方法をサポートさせて頂いております。

【離婚協議書に記載すべき事項:例】
おふたりに関する決定事項
●財産分与について
●離婚慰謝料について
お子様がいらっしゃる場合の決定事項
●子供の親権について
●子供の養育費について
●子供の面談交渉権について
●(子供の監護権)
*必要な場合のみ。離婚届を記載する際、「親権者」の記載は必要ですが、「監護権者」の記載は必要ではありません。

これらを記載した離婚協議書を「公正証書」で作成する事により、万が一支払いが滞っても、最終的には強制執行に移行する事が出来る上、なにより相手に無言の責任とプレッシャーを与える事が出来ます。
「離婚したいが、相手との話し合いが決裂しそうだ」
「子供の親権をめぐって争っている」
「離婚の合意はできているが慰謝料や、養育費のことで話が進まない」
「浮気をした夫(妻)の方から離婚を切りだされ、納得できない」
「自分のされていることがDVに当たるのか判断できない」

その他、結婚生活のお悩み、離婚のご相談は、どんなことでもご相談ください。
当事務所は犯罪被害者支援にも大変力を入れており、結婚生活においてお一人で悩んでいらっしゃる方を数多くサポートしてまいりました。

また士業に限らずあらゆる専門家と連携し、サポートをしております。
金沢市内のみならず、小松市、七尾市、輪島市等のご相談にも広く対応しております。
離婚に関するお悩み、結婚生活のお悩みを誰にも相談できずにいらっしゃる方は、まず勇気を持ってご連絡頂ければと思います。

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