「遺言書の作成」の相談/金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)

金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では遺言書の作成に関するお悩みに対応しております。

遺言書の作成

遺言書には、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の3種類が法律で定められており、それぞれの方式に沿ったやり方で行なわなければ、「無効」となってしまいます。
ここでは、遺言書の種類とその特徴についてご説明致します。

①自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに比較的簡単に作成することができます。
メリット:
・証人も不要ですので、作成形式やその記載内容について他人に対し「秘密」にできる。
デメリット:
・法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合は、遺言が無効になる場合がある。
・遺言書は自分で保管するため、「紛失のリスク」や「発見者に遺言書の存在を隠されたりするリスク」などがあり、かえって相続トラブルにつながるケースもある。
・相続時に、各種書類を取り揃えた上で相続人または代理人が家庭裁判所に出頭し、必ず「検認」を受けなければならず、処理に手間がかかる。

②公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を直接聞き取って、公証人が遺言書を作成する方式です。
メリット:
・遺言が無効になったり、偽造されたりする事がない。
・相続開始の際に、家庭裁判所の「検認」が不要。
・原本を公証人役場で保管するため、控えを紛失しても再発行が可能。
デメリット:
・公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要。

※なお、公証人は、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた正確な法律知識と豊富な経験を有している法律の専門家なので、複雑な遺言内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言が作成できるよう助言してくれますので安心できます。
公正証書遺言は、方式の不備等で遺言が無効になるおそれも全くないため、他の遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

③秘密証書遺言
「内容」を秘密にしたまま「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。自己の管理のもとで作成した遺言書を公証役場へ持ち込み、『これは遺言に間違いない』と公証人が公証(お墨付きをもらうこと)するものです。
作成手順:
その1:遺言者が、遺言の内容を記載した書面(ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。※この点が自筆証書遺言と異なります)に署名押印をし、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述します。

その2:公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されます。
メリット:
・その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず「秘密」にすることができる。
デメリット:
・遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になる内容の記載があった際に無効となってしまう危険性がある。
・自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、「検認」手続を受けなければならない。


当事務所では、確実に執行される遺言書の作成をサポートいたします。

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