「親権」の相談/金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)

金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では親権に関するお悩みに対応しております。

親権

夫婦の間にお子さんがいらっしゃる場合は、親権、監護権、面接交渉権等について協議して取り決めをする必要があります。
とくに面談交渉権については期間も長期になるので、日時・回数・方法など、詳細に協議し必ず離婚協議書を作成しておくことが重要でございます。
まずは、ひとりで抱え込まず、お気軽に専門家である弁護士にご相談下さいませ。

●親権
親権とは、「親権」は読んで字のごとく「親の権利」で、主にその役割から2つに分けられます。
①身上監護権
子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になることです。
②財産管理権
子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、 子供に代わって財産の管理をすることです。

●監護権
親権以外に子供を引き取る方法があります。
前述したように、親権は「身上監護権」と「財産管理権」から 成り立っており、親権はそれぞれを切り離す事が可能です。
監護権は子供を手元において育てることを 意味しますが、財産管理権は殆ど必要性はありません。
実際に子供を引き取りたいと考えた場合、 親権から監護権を切り離すことも一つの方法でございます。

●親権者
離婚届には親権者を記載する欄があり、記載がなければ離婚は認められませんので、必ず離婚する前に話し合って取り決める必要がございます。
協議による離婚の場合は、どちらが親権者になるかは当事者の自由ですが、重要なことは、離婚成立後に親権者を変更する場合には、「家庭裁判所に申し立てて調停または審判をする必要」がでてまいりますので、後々の後悔の無いように慎重に決めなくてはなりません。
また、調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合は、必ず親権者が定められます。

●面接交渉権
あまり知られていませんが、子供を養育していない親には子供と会ったり、電話・手紙で子供と接触する権利が認められています。
面接交渉権は「親として当然の権利」なので、会うことまで拒否することはできないと考えられております。
例外的に、「会うことで子供に悪影響があるような場合」には、面接交渉は制限される場合もありますので、詳細は当事務所までご相談下さいませ。

~離婚協議書に記載すべき事項について~

おふたりに関する決定事項
●財産分与について
●離婚慰謝料について
お子様がいらっしゃる場合の決定事項
●子供の親権について
●子供の養育費について
●子供の面談交渉権について
●(子供の監護権)
*必要な場合のみ。離婚届を記載する際、「親権者」の記載は必要ですが、「監護権者」の記載は必要ではありません。

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