遺言の方式に適用される法として国際私法によって指定される法をいう。「遺言の方式の準拠法に関する法律」(昭三九法一〇〇)が、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」(昭三九条九)の実施のため立法された。遺言者が自己の関係のあるいずれかの国の法律に従ってした遺言は有効と認められる、との考え方に立った規定が設けられている。
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