後遺障害(後遺症)の認定は、損害保険料率算出機構が行うのですが、そこで後遺障害(後遺症)があるという認定を受けることはそれほど簡単ではありません。
とりわけむち打ちや骨折等の後の痛みが残っているようなケースにおいては、正当な認定を受けることは容易ではありません。
後遺障害等級には、1級から14級まであります。これらの等級は後遺障害(後遺症)による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。
後遺障害等級認定に不服がある場合には、後遺障害等級認定異議申立てを行います。
異議申立ての結果、先になされた等級認定が見直され、より上位の等級認定がなされる可能性があります。
この異議申立ての回数には特に制限はありません。
再審査の必要性を認めてもらうためには、主治医の協力を得て、後遺障害診断書以外にも資料をそろえ、元の等級認定が間違っていることを訴えなければなりません。
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金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では後遺障害等級認定に関するお悩みに対応しております。