「遺留分請求」の相談/金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)

金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では遺留分請求に関するお悩みに対応しております。

遺留分請求

〜遺留分とは法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のことです。〜

遺留分とは、遺言書に法定相続分とは異なる偏った相続配分が書かれていたとしても、法定相続人が相続できる最低限の割合ことで、相続人の権利を守るためにあります。
この制度のおかげで、上記のような一方的な遺言書の存在が明らかになっても、この遺留分権利者はその権利を主張することが出来ます。
つまり遺言書の内容に納得出来ない場合は、民法の規定により、遺留分権利者がその権利を主張することにより、
「最低限相続できる財産を遺留分として保証」しているのです。

〜遺留分が保証されている相続人〜
遺留分が保証されている相続人は、
①配偶者
②子供
③父母
また、代襲相続人にもこの遺留分権は認められており、遺留分権を有するこれらの者を「遺留分権利者」といいます。
※法定相続人の第3順位である被相続人の兄弟は、この遺留分が保証されておりません。
遺留分権利者には、相続開始とともに相続財産の一定割合を必ず相続できる権利(遺留分権)が認められています。(1028条)

〜遺留分減債請求とその期限〜
侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要がございます。
この「遺留分減殺請求」の権利は、
①相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年
②相続開始の日から10年
のどちらかを過ぎると、時効で消滅してしまいますので注意が必要です。
また、遺留分として請求できるのは、
①配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1
②法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1
となっています。

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