六五歳以上の者が二〇歳以上の推定相続人に生前贈与をした場合、受贈者が通常の贈与税率に代えて一定の税率で贈与税を納めるとともに、相続時に、生前贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を課税価格として算出した相続税額から、既に納めた贈与税額を控除した額を、相続税として納める制度(相税二一の九以下)。本制度の適用を受ける旨の届出書の提出をした相続時精算課税適用者は、その届出書に係る贈与をした者から贈与により取得した財産については、その年分以後、本制度の適用を受ける。
遺産相続に必要な書類
遺産相続に必要な書類: 金沢駅西法律事務所では、「遺産相続に必要な...
相続手続き一覧
相続手続き一覧: 金沢駅西法律事務所では、「相続手続き一覧」に関す...
相続 生前贈与
相続 生前贈与: 金沢駅西法律事務所では、「相続 生前贈与」に関す...
相続分
共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民...
相続 銀行 手続き
相続 銀行 手続き: 金沢駅西法律事務所では、「相続 銀行 手続き...
遺留分請求
遺留分とは法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のことです。
遺産相続 順位
遺産相続 順位: 金沢駅西法律事務所では、「遺産相続 順位」に関す...
相続人調査
相続人調査: 金沢駅西法律事務所では、「相続人調査」に関するご相談...
養子縁組 相続
養子縁組 相続: 金沢駅西法律事務所では、「養子縁組 相続」に関す...
金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では相続時精算課税に関するお悩みに対応しております。