「相続分」の相談/金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)

金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では相続分に関するお悩みに対応しております。

相続分

共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。普通はその割合をいうが、数額を指す場合もある。被相続人自ら又はその委託した第三者が指定したときはそれにより(指定相続分。ただし、遺留分に関する規定に違反する指定はできない)、指定がないときは民法の規定による(法定相続分)。

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