相続人が、被相続人の権利義務一切を承継すること。下記の場合は、相続人が単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなる。
1.相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき
2.相続人が相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。
3.相続人が限定承認または相続放棄後に、相続財産の全部または一部を隠匿し、ひそかに消費し、または悪意で財産目録中に記載しなかったとき。
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金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では単純承認に関するお悩みに対応しております。