遺産分割前に共同相続人が自己の相続分を第三者に譲渡したとき、他の共同相続人がその第三者に価額・費用を払い戻してその相続分を取り戻すことができる権利。
第三者の遺産分割への介入を排除したい場合に行使する。
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