現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって相続人となるであろう人のこと。
推定相続人は、被相続人の出生から現在までの戸籍を遡って取得することによって判明する。
三親等
本人および配偶者から三世を隔てた(三番目に近い)関係にある者(尊属...
相続回復請求権
真正の相続人が本来、相続権を持たない表見相続人に、相続権の確認を求...
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相続時精算課税
六五歳以上の者が二〇歳以上の推定相続人に生前贈与をした場合、受贈者...
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金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では推定相続人に関するお悩みに対応しております。