相続人が、相続によって得た財産のみで被相続人の負っていた債務や遺贈を支払うことを条件とした相続の方法。
相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならず、他に相続人がいる場合には、その全員でしなければならない。
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