遺言にかかわらず、一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、法律上留保されている一定割合(民一〇二八等)。遺留分の制度は、個人財産処分の自由、取引安全と遺族の生活の保障、遺産の公平な分配という相対立する要求の妥協、調整の上に成り立っている。遺留分の保障を受ける者は、被相続人の配偶者と直系卑属及び直系尊属に限られる。その割合は、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の三分の一、その他の場合は二分の一である。
遺言とは
一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示(民...
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