労働者が業務上死亡したときに労災保険からその遺族に支払われる遺族補償給付の一種(労災一六等)。年金は、労働者の配偶者、子、父母、孫等であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者のうち前述した遺族の順序により最優先順位にある者を受給権者として支給される。年金総額は、受給権者の数等に応じて定められている。
公務員についても同様の制度がある(国公災一五等)。
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