国家公務員共済組合法などの共済各法に基づく給付で、共済組合の組合員、障害共済年金の受給権者、退職共済年金の受給権者等が死亡したとき、又は組合員であった者が退職後組合員期間中の傷病により五年経過日前に死亡したときに、その遺族に支給される。基本的に遺族厚生年金に準じた給付となっている(国公共済八八等)。
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