国民年金法に基づく給付(一五)で、国民年金の被保険者が死亡したとき、被保険者であった者で六〇歳以上六五歳未満のものが日本国内に住所を有する場合に死亡したとき、又は老齢基礎年金の受給権者若しくはその受給に必要な加入期間の要件を満たす者であってその受給を開始していない者が死亡したときに、その遺族に支給される。この場合、子と生計を同じくしない妻は遺族に含まれない(三七・三七の二)。
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