遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他に譲与すること(民九六四)。条件、期限、負担を付することができる。単独行為であり死後処分である。その種類としては、遺産の全部又は一部を一定の割合で示してする包括遺贈と、特定の財産についてする特定遺贈とがある。前者の場合の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(九九〇)。遺贈の自由は遺留分の制度によって制限を受ける(五編八章)。
無料相続相談
無料相続相談: 金沢駅西法律事務所では、「無料相続相談」に関するご...
相続手続
相続手続: 金沢駅西法律事務所では、「相続手続」に関するご相談、ご...
相続の放棄
相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示。相続の放棄をした者は、...
相続 手続き 相談
相続 手続き 相談: 金沢駅西法律事務所では、「相続 手続き 相談...
不動産 相続対策
不動産 相続対策: 金沢駅西法律事務所では、「不動産 相続対策」に...
相続 養子
相続 養子: 金沢駅西法律事務所では、「相続 養子」に関するご相談...
相続財産管理人
相続財産法人の財産管理人。
相続センター
相続センター: 金沢駅西法律事務所では、「相続センター」に関するご...
相続 順位
相続 順位: 金沢駅西法律事務所では、「相続 順位」に関するご相談...
金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では遺贈に関するお悩みに対応しております。