遺言を単独で有効に行うことができる法律上の地位あるいは資格。遺言を行うには行為能力は必要ないが、事物に対する一応の判断力すなわち意思能力は必要である。民法は、満一五歳に達すれば未成年者でも単独で遺言ができ、事理を弁識する能力を一時回復した成年被後見人は、二人以上の医師の立会いを得て、単独で有効な遺言をすることができ、被保佐人、被補助人の遺言は、保佐人、補助人の同意を要しないとしている(九六一~九六三・九七三)。
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