法定の方式に従って遺言を記載した書面。遺言は被相続人の自由な最終意思を確保するための制度であるので、民法は遺言を要式行為としている。民法の定める遺言証書には、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の三種がある。各方式に定められている要件を具備しない限り無効であり、特にその日付は不可欠である(民九六七~九七一等)。
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