遺言の内容を実現するために一定の行為を必要とする場合(例えば、遺贈、認知、相続人の廃除など)、それを行うために特に選任された者(民一〇〇六~一〇二〇)。遺言によって指定された指定遺言執行者(指定を委託された第三者によって指定される者も含む)と利害関係人の申立てによって家庭裁判所から選任された選任遺言執行者とがある。遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をすることができ、相続人も遺言の執行を妨げる行為はできない。
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