遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。遺産の全部又は一定割合の遺贈を受ける包括受遺者と、遺産中の特定財産の遺贈を受ける特定受遺者とがある。相続欠格者は受遺者にはなれない。また、受遺者は、遺贈の放棄をすることができる(九八六)。なお、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するものとされる(九九〇)。
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