遺言にかかわらず、一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、法律上留保されている一定割合(民一〇二八等)。遺留分の制度は、個人財産処分の自由、取引安全と遺族の生活の保障、遺産の公平な分配という相対立する要求の妥協、調整の上に成り立っている。遺留分の保障を受ける者は、被相続人の配偶者と直系卑属及び直系尊属に限られる。その割合は、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の三分の一、その他の場合は二分の一である。
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