共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。普通はその割合をいうが、数額を指す場合もある。被相続人自ら又はその委託した第三者が指定したときはそれにより(指定相続分。ただし、遺留分に関する規定に違反する指定はできない)、指定がないときは民法の規定による(法定相続分)。
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