相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示。相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民九三九)。この制度は、相続財産が債務超過である場合に相続人が意に反して過大な債務を負わされるのを回避するために認められたものであるが、我が国では、均分相続による農業資産その他の家産の分散を防ぐこと等のためにかなり利用されている。
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