相続人がいないこと。相続人の存在が不明なときは、相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算が委ねられる。他方、相続債権者、受遺者の請求申出期間の満了後なお不明のときは、六箇月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をし、それでも相続人が現れないときに、相続人の不存在が確定する(民五編六章)。
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