相続を原因とする所有権移転登記。登記手続においては、遺産分割による所有権取得登記は、被相続人名義から直接取得者名義に移転登記を求めてもよく、共同相続による共有登記をした後に移転登記(更正登記の方法によることも可能)を求めてもよいとされている。なお、遺産分割による相続不動産の取得は、登記なしには第三者に対抗できないとするのが判例である(最判昭四六・一・二六)。
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