相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人につき、その取得した財産に対し賦課される国税。財産税の性質を持つ。
相続税法:昭和二五年法律七三号。相続税及び贈与税の課税物件、課税標準、税率、納付の手続等を定める。
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