相続人となる法定の順序。第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹であり(民八八七・八八九)、先順位者のあるときは、後順位者は相続人となることができない。配偶者は、これらの者とともに常に相続人となる(八九〇)。なお、子と兄弟姉妹については代襲相続が認められている。
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