〜相続放棄は期限があります。放置せずに、必ず期限内に相続放棄申述書の提出を!〜
「相続放棄」には、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という期限」
があり、この手続きを然るべき期間内にとらなければ、亡くなった方の借金を相続することになってしまいます。
過去の事例では、相続人がそれぞれ遠方に住んでいて、付き合いも疎遠となっているような場合に、相続放棄の手続きをしないで3ヶ月の期限を経過してしまったようなケースがございます。
相続人が何もアクションを起こさなければ、法律的には「単純承認」つまり「相続しますよ」と言っているのと同じとみなされてしまいます。つまり、あとから覆すことができません。
このケースも借金の相続は免れず、「何もしなければ借金を相続することになっても仕方ない」という結果になります。
ですから、相続は絶対に「放置」しないで下さい。
もしも、相続財産が負債ばかりではないかと不安に思ったら、相続人の調査、相続財産の調査を含め早目に当事務所までお気軽にご相談下さいませ。
相続財産を調査した上で、相続財産がマイナス財産つまり借金ばかりであった場合には、速やかに相続放棄の手続きを迅速にかつ正確に行います。
※例外的に3ヶ月を過ぎても、ケースによって相続放棄が認められることはありますが、相続の放棄をされるのであればできるだけ相続発生から3ヶ月以内に行われることをお勧め致します。
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