相続人が被相続人から相続した債務。相続放棄又は限定承認をしない限り、相続人がそれを弁済する責任を負う。なお、相続債務が可分の場合、判例は、当然に各共同相続人の相続分に応じて分割されるとする(大決昭五・一二・四)が、学説では、不可分債務あるいは合有債務となるとするなどの説も有力である。
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