「相続財産法人」の相談/金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)

金沢駅西法律事務所(石川県/金沢市)では相続財産法人に関するお悩みに対応しております。

相続財産法人

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。相続財産が無主のものとなるのを避ける法律技術上の手段であり、その後相続人が現れれば法人は存在しなかったものとみなされ、相続人が現れなければ、清算、特別縁故者への相続財産の分与の手続を経て、なお残余財産があれば、相続財産は国庫に帰属し、法人は消滅する(民五編六章)。

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