真正の相続人が本来、相続権を持たない表見相続人に、相続権の確認を求めるとともに、相続財産の返還を請求するなど、相続の効果の回復を請求する権利。この請求権は、五年の消滅時効にかかり、また、相続開始から二〇年を経過すると請求権を行使できなくなる(民八八四)。
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