森林の所有者届出制度について
森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は
市長への事後届出が義務付けられております。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、
土地の所有者となった日から90日以内に、面積の大小に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
※「土地の所有者となった日」から90日以内であり、
「登記した日」から90日以内ではありません。
※平成24年4月1日以前に所有者かかわったものについては、
届出は不要です。また平成25年10月より、契約(売買・贈与)を対象とした事前申告制度が
始まっておりますが、こちらは知事への届出であり窓口は南加賀農林総合事務所になります。詳細は下記のHPをご参照ください。
石川県 / 水資源の供給源としての森林の保全に関する条例
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shinrin/jourei/jourei_top.html
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