協議離婚を届出する際の注意事項
<注意事項>
・戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要になります。
※離婚の日から3か月以内に届出してください。 (こちらを参照してください。)
・夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは別途、届出が必要になります。
※離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。(「離婚届の記入方法」、「入籍届について」を参照してください。)
・離婚届と同時に金沢市内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
※詳しくは市民課又は各市民センターにご確認ください。
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/qa/22010/FAQ1464.html
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