固定資産税路線価と相続税路線価の違い
的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるという土地基本法の趣旨を踏まえ、相続税においては地価公示価格の8割程度を、固定資産税においては同じく7割程度をそれぞれ目途に評価を行っています。
ただし、相続税は税務署が、固定資産税は市町村がそれぞれの目的に応じ、それぞれの制度に基づいて路線価を算定しており、その算出方法も多少異なることから、必ずしも8:7の関係が成立するものではありませんが、それぞれの評価の適正化を推進し、均衡を確保するために、税務署と市町村の相互協力と情報交換を行っています。
○ 路線価を閲覧できるところ
・固定資産税路線価については資産税課
・相続税路線価については最寄りの税務署
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/qa/13070/FAQ565.html
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