一定期間、適正な治療行為を行った後、医学上一般に認められた医療を行っても、その効果が期待できなくなった状態(増悪もしないが、軽快治癒もしない状態、要するに治療の施しようがない状態)を症状固定といいます。
症状固定と判断された時期以降の残存する痛みなどの症状については、後遺障害(後遺症)の問題になります。
また、一般的に症状固定時期までは、治療費が認められ、その後は治療費が支払われないということになりますので、症状固定の日は、重要な意味合いを持つことになります。
症状固定までは、後遺障害(後遺症)の程度などがわかりませんので損害額が確定しません。
症状固定を待って、すべての損害の賠償を請求することになります。
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